2018年07月13日

第10回 相続.遺言終活について

 クリエイトさが会員
 特定行政書士     小柳 義則


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配偶者は必ず法定相続人になるため、常に法定相続分はあります。エンディングノートなどに残すと便利ですよ…
posted by スタッフ at 09:28 | Comment(0) | TrackBack(0) | 街角大学
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